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解体キーワード
A. 建物滅失登記とは、解体して存在しなくなった建物を法務局の登記簿から抹消する手続きです。これを行わないと、登記簿上では建物がまだ存在している状態のままとなり、土地売却や新築の際に支障が出ることがあります。解体後1ヶ月以内に申請する義務があります。
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