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解体工事に必要な届出と書類まとめ(建設リサイクル法・建築基準法)

解体工事を着工するには、建設リサイクル法建築基準法を中心に、規模や構造に応じて複数の届出書類が義務付けられています。届出を怠ると工事中断や行政指導、過料などのリスクがあるため、事前の手続きスケジュール管理が不可欠です。本稿では主要2法の届出要件・期限・提出書類を一覧に整理し、その他の関連書類までまとめました。書式の入手や提出先に迷ったら 解体あいみつの無料相談・お見積りフォーム で専門家にサポートを依頼すると安心です。


1. なぜ届出が必要なのか

解体工事は騒音・振動・粉じん・廃材など周辺環境への影響が大きいため、法令で事前届出を義務化することで安全確保と資源循環を促進しています。届出を提出しないまま着工すると、行政から工事停止命令や50 万円以下の過料が科されるケースもあるため要注意です。

2. 主な届出 2 種と提出フロー

届出名 法令 対象 提出期限 提出先
分別解体等の計画届出書 建設リサイクル法 延床80 ㎡以上の解体/請負500万円以上 着工7日前まで 市区町村 建築指導課
建築物除却届出書 建築基準法 確認済証を受けた建物 原則:工事開始前日まで 建築主事を置く自治体

2-1. 建設リサイクル法(資源循環)

  • 目的:建設資材の再資源化と不法投棄防止
  • 提出者:元請業者(代理可)
  • 主な添付書類:案内図・配置図・平面図、工程表、建物登記事項証明書など

2-2. 建築基準法(安全確保)

  • 対象:木造・鉄骨・RC 等すべての構造
  • 提出者:建築主または解体業者
  • 主な添付書類:案内図・配置図、確認済証写し、登記事項証明書

3. その他に必要となり得る届出・書類

書類・届出名 概要/提出先
石綿事前調査結果報告 2023 年法改正で電子報告が義務化(労基署)
道路使用許可申請 公道に足場や重機を設置→管轄警察署へ申請
道路占用許可 ガードマン帯や資材置場で道路を使う場合(自治体)
近隣挨拶文 義務ではないがトラブル防止に効果大

4. 届出タイムライン(モデルケース)

  1. 着工30日前:現地調査・アスベスト採取分析
  2. 14日前:石綿事前調査結果を電子報告
  3. 7日前:分別解体等計画届出書を提出
  4. 1日前:建築物除却届出書を提出
  5. 着工当日:道路使用許可証を現場掲示

5. よくある質問

Q. 届出を代理で任せても大丈夫?
A. 元請業者や行政書士が代理提出可能ですが、控え書類は施主も保管しましょう。
Q. 80 ㎡未満なら届出不要?
A. 建設リサイクル法は対象外でも、建築基準法や石綿報告は必要なケースがあります。
Q. 提出期限を過ぎてしまった場合は?
A. すぐに管轄窓口へ相談し、是正指示に従って追加書類を提出してください。

まとめ ――「提出期限逆算」でスムーズ着工

① 対象要件を確認 → ② 提出期限を逆算 → ③ 書類を漏れなく準備――この3ステップで行政トラブルを未然に防ぎ、スケジュール通りに解体を進められます。届出の作成や提出代行、費用の見積もりについては 解体あいみつの無料相談・お見積りフォーム までお気軽にお問い合わせください。

※本記事は 2025 年 8 月時点の法令・自治体要綱をもとに作成しています。法改正や運用変更により提出書類や期限が変わる場合がありますので、最新情報は必ず公式窓口でご確認ください。

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