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火災における「罹災証明書」の発行
火災にあったら申請するべき「罹災証明書」
万が一火災に巻き込まれた際、申請するべき「罹災証明書」。
予測できない火災が起こり住居が燃えてしまったら、何をすれば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか?
今回は、火災にあったり巻き込まれたりした際に必要な「罹災証明書」について、発行方法や必要書類、損害の基準についてお伝えしつつ、実際の罹災証明発行のステップまで解説します。
もしもに備えて、または現在火災のことで悩んでいる方も、ぜひ最後までご覧ください。
「罹災証明書」とは?
「罹災証明書」とは、さまざまな災害によって住居が損壊した場合に発行する書類です。火災に限らず、台風、地震、豪雨といったあらゆる災害が対象となります。
罹災証明書を発行することで、災害によって損害を受けたことが認定され、専門の調査員による調査のもと被害レベルを公的に証明できるようになります。
保険会社に対する請求や、国・自治体の補償や支援を受ける際にも必要なため、被災した場合は速やかに発行申請をしましょう。
火災の場合の申請場所
火災による罹災証明書を発行する場合、建物があるエリアを所轄している消防署が窓口となります。
火災以外の災害は市区町村の役所にて各担当部署が窓口となりますが、火災に関しては窓口が異なる点に注意しましょう。
消防署によってさまざまですが、多くの場合平日の8:00~17:00頃が申請の受付可能時間です。ただし、その日に火災の救助要請があった場合はそちらが優先されるため罹災証明書の即日発行が難しいこともあります。
必要書類
罹災証明書の発行に必要な書類は、以下の通りです。
罹災証明書の発行申請書 | 窓口にて受け取り、もしくは事前にダウンロードしたものに必要事項を記入して提出 |
本人確認書類 |
ただし顔写真がないものは2点必要 |
また、罹災証明書を受け取る際には印鑑が必要です。忘れず持って行きましょう。
火災による被害の申請期限
火災による罹災証明書の申請期限は、最短1週間、最長6ヶ月とされていることがほとんどです。
火災によって住居に被害があったとしても、長い期間が開いてしまうと損壊の原因が火災であるという判断が難しくなるため、罹災証明書の申請には一定の期限が設けられています。
ただし、申請期限は消防署によって異なるためあらかじめ調べておくと良いでしょう。
いずれにしても、罹災証明書の申請は早めにおこなうことが大切です。
火災による損害の基準
「罹災証明書」では、損壊のレベルについても証明することになっています。
火災の場合は、以下のような基準で被害レベルを分けています。
損壊レベルの記載 | 判断基準 |
全焼 | 経済的損失が建物全体の価値における70%を超えている または経済的損失が70%未満であるものの残った部分を補修しても再使用できない |
半焼 | 経済的損失が建物全体の価値における20%以上、70%未満であり、再使用には残った部分に大掛かりな修正が必要である |
部分焼け | 経済的損失が建物全体の価値における20%未満であるが、「ぼや」には該当しない または残った部分を補修すれば再使用が可能である |
ぼや | 経済的損失が建物全体の価値における10%未満であり、焼損した延床面積が1㎡未満である または家財道具など収容物のみが燃えて損害を受けた場合 |
「罹災証明書」の申請から発行までのステップ
罹災証明書を申請するときの実際の手順は、3つのステップに分けられます。
- 申請
- 調査
- 発行
それぞれ詳しく解説します。
実際に申請するときは、事前にチェックしておきましょう。
ステップ1 申請
必要事項を記入した罹災証明書申請書と、本人確認書類を提出して申請を行います。
申請する場所は建物所轄の消防署です。役所ではない点に注意しましょう。
ステップ2 調査
ステップ1の申請が承認されたら、専門の調査員が現場調査をおこないます。
細かいチェックリストに沿って現場を調査し、被害状況が確認されます。調査によって判断された被害レベルは、罹災証明書に記載されるため発行後に確認しましょう。
ステップ3 発行
被害認定が終わった後、被害レベルが記載された罹災証明書が発行されます。
申請したときと同じ窓口で受け取り、罹災証明書の発行は完了です。
まとめ
火災によって生活していた住居に被害が及んだ場合、速やかに「罹災証明書」の発行申請をおこないましょう。
火災の罹災証明書は、他の災害と異なり所轄の消防署が窓口となる点に注意してください。
また、罹災証明書の申請には期限があり、多くの場合は火災発生より6ヶ月以内です。ただし、消防署によっては火災発生後1週間が期限となっていることもあるため、早めに申請しましょう。
罹災証明書は保険会社への請求や公的補償、支援の申請にも必要となるため、被災後とても重要なものとなります。
火災が発生した場合は、すぐに所轄の消防署の窓口にて罹災証明書を申請してください。
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