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解体工事で出た廃棄物はどうなるの?

解体工事で出た廃棄物はどうなるの?

解体工事では、破砕した建物の部分など多くの廃棄物が発生します。廃棄物がどのように処理されるのか気になるというお客様は少なくありません。
本記事では、解体工事で発生した廃棄物の種類や廃棄方法についてお伝えしつつ、悪徳業者に関する注意点も解説します。

廃棄物とは

「廃棄物」とは、不要なものやもう使わないものなど、廃棄されるもの全般を指します。
廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に分けられ、それぞれ処理方法が異なる点を覚えておきましょう。

産業廃棄物

「産業廃棄物」は、事業活動によって発生した廃棄物のことです。
廃棄物処理法で20種類に規定されており、燃え殻、汚泥、廃油、ガラス・コンクリート・陶磁器くずなどがあります。
あらゆる事業で発生した廃棄物は、すべて「産業廃棄物」に分類されます。

一般廃棄物

「一般廃棄物」とは、家庭で出た廃棄物など、産業廃棄物に当てはまらないものを指します。
一般家庭で出た可燃ゴミ、不燃ごみ、プラスチックゴミなどが当てはまります。

解体工事で発生する廃棄物の種類

解体工事では主に以下のような廃棄物が発生します。

  • 鉄くず
  • コンクリートガラ
  • 木くず
  • 石膏ボード
  • プラスチック類
  • 紙類
  • ガラス
  • 外壁材類
  • 陶器類

それぞれ、国や自治体のルールに則ってきちんと処理されます。

解体と分別作業の両立

「建築リサイクル法」の施行以降、解体工事においては廃棄物を分別しながら解体作業を進める「分別解体」が義務付けられています。
廃棄物の分別が損なわれないこと、また作業が効率的であることがメリットです。

廃棄物の処分場

廃棄物は現場で分別したうえでトラックに積み込まれ、以下の処理場に運搬されます。

  • 産業廃棄物中間処理場
  • 産業廃棄物最終処分場

それぞれ産業廃棄物の処理に特化した場所なので、廃棄物は正しく処理されます。

悪徳業者に気をつけよう

産業廃棄物は、各都道府県の許可が必要です。また、一般廃棄物は市区町村の許可が必要となっています。
産業廃棄物の許可しかない業者は一般廃棄物を処理することはできず、逆もしかりです。
悪徳業者の中には、持っている許可について明かさず「なんでも廃棄できます」と契約を迫ってくる業者がいます。
産業廃棄物の処理に関しては、必ず各都道府県の許可を得ていることを確認してください。

まとめ

廃棄物は、主に産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。
それぞれ都道府県や市区町村のルールに従って分別、処理されるため、許可のない業者は処理を請け負えません。
産業廃棄物の処理を業者に依頼するときは、必ず都道府県から許可を得ていることを確認し、悪徳業者に引っかからないよう気を付けましょう。

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