よくある質問・サポート

解体業者選びで皆様によくご相談いただくポイントをまとめました。
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解体後に行う手続き

解体後に行う手続き

建物の解体をした後は、「建物滅失登記」を出さなければなりません。
「建物滅失登記」とは、建物が無くなったことを法務省に知らせるための登記手続きです。建物滅失登記をせずにいると、建物を解体したにも関わらず固定資産税を支払わないといけなかったり、土地を販売できなかったりと、さまざまな不便が生じます。
また、建物滅失登記の届け出が遅れるだけでも10万円以下の過料が科せられる点にも注意しましょう。
以下では、建物滅失登記の基本的な情報、申請に必要な書類、手続きの方法を解説します。

「建物滅失登記」について

建物滅失登記について、以下の3点を解説します。

  • 締切期日
  • 必要書類
  • 手続き方法

それぞれ詳しく見てみましょう。

締切期日

建物滅失登記は、建物の解体が完了してから1か月以内が期限です。
手続きが遅れると10万円以下の過料が科せられるため、必ず期限内に届け出ましょう。
建物滅失登記は、建物が所在する地区の法務局です。法務局まで行けない場合は、郵送での手続きも可能です。

必要書類

建物滅失登記の手続きに必要な書類は以下の通りです。

書類 概要
建物滅失登記申請書 法務省のサイトからダウンロードが可能
案内図 解体した建物の位置が分かる地図
取毀(とりこわし)証明書 建物を取壊したことを証明する証明書
解体業者の登記事項証明書
印鑑証明書
業者から受け取る

ちなみに、建物の所有者が亡くなっている場合は以下の書類も用意してください。

  • 亡くなった建物所有者の戸籍謄本または除籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 亡くなった建物所有者の住民票の除票または戸籍の附表

手続き方法

書類が揃ったら、法務局へ持っていくか郵送にて申請をします。
郵送の場合、不備があったときに法務局へ出向かなければならなくなるので不安がある方は法務局へ直接行って申請するとスムーズです。
また、手続きは土地家屋調査士に依頼することもできます。代行費用は4万円程度が相場です。

まとめ

建物を解体したら、1か月以内に「建物滅失登記」を法務局に届ける必要があります。
手続きは法務局へ直接行く、郵送で申請する、土地家屋調査士に依頼する3つの方法でできます。
手続きが遅れると10万円以下の過料が科せられるため、建物を解体した後は速やかに申請をおこないましょう。

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