解体お役立ち情報
千葉市の解体費補助は工事費の23%・上限20万円|2026年8月から解体後の固定資産税が1年分減免に
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【2026年8月からの新制度】千葉市では、1年以上空き家だった住宅を解体した土地の固定資産税等の増加分が1年度分減免されるようになりました。解体費の補助とは別に使えます。→ 千葉市の空き家解体で固定資産税が1年分減免される制度の詳細
千葉市の解体費補助は「住宅の除却費補助制度」で、工事費の23%・上限20万円(密集住宅市街地は30万円)。2026年度の受付はすでに終了しています。
そのかわり、2026年度には解体後の土地の固定資産税を1年分減免する新しい条例が始まりました。2026年8月1日施行で、8月3日から申請を受け付けています。金額としてはこちらのほうが大きくなるケースがあります。
【2026年8月から】空き家を解体した土地の固定資産税が1年分減免されます
正式名称は「千葉市空家を除却した土地に係る固定資産税等の減免に関する条例」です。住宅を解体すると住宅用地の特例が外れて土地の税額が上がりますが、その増加した分を1年度分だけ減免するという制度です。
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| 減免の内容 | 空家を除却したことにより、住宅用地特例の解除または適用に変更が生じた土地の固定資産税等の増加相当額 |
|---|---|
| 減免期間 | 1年度分(空家除却の翌年に課税される分) |
| 対象税目 | 固定資産税および都市計画税 |
| 対象 | 1年以上空家となっている住宅を除却した土地 |
| 適用期間 | 2026年8月1日から2031年1月1日までの除却に適用 |
| 申請期限 | 除却の翌年の賦課期日(1月1日)まで ※除却前の申請も可能 |
| 担当課 | 都市局都市部 都市安全課 043-245-5896 |
対象外になるケース
- 土地所有者が法人、または法人を含む共有である場合
- 除却後の土地を営利目的で使用する場合
- 除却時の所有者と翌年賦課期日の納税義務者が異なる場合(解体後すぐ売ると対象外になり得ます)
- 空家等対策特別措置法による勧告を受けた空家
- 長期優良住宅
- 2026年8月1日より前に除却された空家
申請は窓口持参・郵送・電子メール(都市安全課あて)で受け付けています。除却前でも申請できるので、解体を決めた時点で都市安全課に連絡しておくのが確実です。
千葉市の住宅除却費補助(耐震性が不足した住宅が対象)
| 補助額 | 工事費の23%、ただし20万円が限度(消費税を除く) |
|---|---|
| 密集住宅市街地の場合 | 30万円が限度 |
| 対象建築物 | 1981年(昭和56年)5月31日以前に設計・建設された住宅で、耐震診断の結果「倒壊する危険性が高いもの」 |
| 木造の判定基準 | 上部構造評点が0.7未満、または耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断されたもの |
| 非木造の判定基準 | 構造耐震指標Is値が0.3未満 |
| その他の要件 | 申請者自らが所有していること、市税の滞納がないこと、過去に同様の補助を受けていないこと |
| 2026年度の受付 | 終了しました(受付開始は5月1日) |
| 担当課 | 都市局建築部 建築指導課 043-245-5836 |
この制度は「古い空き家だから使える」ものではなく、耐震診断で倒壊の危険性が高いと判定されることが前提です。木造なら上部構造評点0.7未満という、耐震改修補助の基準(1.0未満)よりも厳しいラインです。
なお2026年度の受付期間について、市のページには5月1日〜8月31日、市がリンクしている令和8年度パンフレットには5月1日〜5月29日と異なる記載があります。いずれにしても2026年9月時点では今年度分の受付は終了しています。次年度に使う予定であれば、4月中に耐震診断を済ませておく段取りが必要です。
密集住宅市街地(上限30万円)の対象地区
院内2丁目・道場北1丁目地区/旭町・亀井町地区/亀井町地区/葛城2・3丁目地区/椿森1丁目地区/椿森3丁目地区/弁天2丁目地区/道場南1・2丁目地区/穴川2・3丁目地区/稲毛東5丁目地区/検見川2・3・5丁目地区/幕張町1・2・3・4丁目地区/稲毛2・3丁目地区
駐車場にするなら解体費10万円の支援もあります
千葉市住宅供給公社の「空き家の管理・解体促進支援事業」では、解体費補助金として10万円が出て、5年間公社が駐車場事業を行います。駐車場に適した土地の形態・周辺環境で、公社が活用可能と判断した場合に限られます。問い合わせは千葉市住宅供給公社 043-301-6342です。
ブロック塀の撤去は最大18万円
「千葉市危険ブロック塀等改善補助事業」は、次の3つのうちいずれか最も少ない額が適用されます(千円未満切り捨て・一敷地あたり)。
| 区分 | 工事費ベース | 延長ベース | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 撤去(一般地区) | 撤去費用の2分の1 | 1mあたり8,000円 | 120,000円 |
| 撤去(重点地区) | 撤去費用の4分の3 | 1mあたり12,000円 | 180,000円 |
| 軽量フェンス等の設置 | 設置費用の2分の1 | 1mあたり11,000円 | 150,000円 |
一般地区は市内小中学校の敷地から概ね1,500メートル以内、重点地区は概ね500メートル以内です。対象は通学路等に面し、高さ1.2メートルを超え、かつ高さが塀から道路境界までの水平距離より高いもので、倒壊の危険性が高く早急に撤去する必要があるものです。
手続きは事前調査申請→公社職員の実地調査→該当判定→補助金交付申請→審査終了後に工事の契約・着手の順で、着手前の申請が必須です。担当は建築指導課(043-245-5790)、申請窓口は千葉市住宅供給公社(043-301-6342)です。2026年度の受付期間は市・公社のいずれのページにも記載が確認できなかったため、申請前にお問い合わせください。
がけ地の危険住宅なら除却費97万5千円まで
「がけ地近接等危険住宅移転助成」では、解体撤去費・動産移転費・仮住居費・跡地整備費に対して97万5千円まで助成されます。移転先住宅の借入利子相当額として421万円(建物325万円・土地96万円)の枠もあります。ただし融資を受けない場合は対象外で、新築する場合は省エネ基準への適合が必須です。
2026年9月時点では、令和9年度の申請に関する事前相談を9月末まで受け付けています。2026年度からは千葉県土砂災害危険住宅移転支援事業も始まり、条件を満たせば併用可能です。担当は都市局都市部 都市安全課 土地班 043-245-5337です。
千葉市に空き家バンクはありません
市の案内には「本市では、空き家バンク・空き地バンクは実施しておりません」と明記されています。空き家バンクに近い「すまいのリユースネット(千葉市空家等情報提供制度)」は2026年3月31日で終了しました。
現在使えるのは、住宅供給公社の「すまいのコンシェルジュ」による空き家相談、シルバー人材センターの空き家等管理安心サポート事業(見回り・除草・剪定)、空家等管理活用支援法人、空き家ガイドブックなどです。
窓口は区役所と本庁で分かれています
千葉市は政令指定都市ですが、補助金の申請と固定資産税の減免はすべて本庁または公社の一元窓口です。区役所が窓口になるのは、近隣の管理不全な空き家・空地に関する相談だけです。
| 用件 | 窓口 |
|---|---|
| 解体後の固定資産税の減免・空き家施策全般 | 都市安全課 043-245-5896 |
| 住宅除却費補助・耐震 | 建築指導課 043-245-5836 |
| 危険ブロック塀等改善補助 | 建築指導課 043-245-5790/住宅供給公社 043-301-6342 |
| 固定資産税(住宅用地特例) | 東部市税事務所 043-233-8143/西部市税事務所 043-270-3143 |
| 近隣の管理不全な空き家・空地の相談 | 各区の地域づくり支援課(中央 043-221-2106/花見川 043-275-6213/稲毛 043-284-6106/若葉 043-233-8123/緑 043-292-8106/美浜 043-270-3124) |
千葉市の解体費用の相場
木造住宅は坪単価3.5万円〜6万円程度、30坪で105万円〜180万円前後が目安です。鉄骨造は坪単価4.5万円〜7.5万円、RC造は坪単価5.5万円〜10万円程度です。市域が広く、稲毛・幕張の住宅密集地と緑区・若葉区の郊外では搬入条件が大きく変わるため、坪単価だけで判断せず現地を見た見積もりを取ってください。
除却費補助は工事費の23%・上限20万円ですから、工事費が87万円で上限に達します。ほとんどの住宅では上限20万円(密集市街地は30万円)が出る計算になりますが、その前提として耐震診断の判定が必要です。
よくある質問
千葉市の解体補助はいくらもらえますか。
住宅の除却費補助は工事費の23%・上限20万円(密集住宅市街地は30万円)です。ただし耐震診断で倒壊の危険性が高いと判定されることが条件で、2026年度の受付は終了しています。
解体すると土地の固定資産税は上がりますか。
上がります。小規模住宅用地は価格の6分の1、一般住宅用地は3分の1に軽減されていますが、住宅がなくなるとこの特例が外れます。ただし2026年8月1日から、その増加分を1年度分減免する新制度が始まりました。
新しい固定資産税の減免はいつ申請すればよいですか。
除却の翌年の賦課期日(1月1日)までです。除却前に申請することもできます。解体を決めた時点で都市安全課(043-245-5896)に連絡してください。
解体後すぐに土地を売る予定でも減免は使えますか。
除却時の所有者と翌年賦課期日の納税義務者が異なる場合は対象外とされています。売却予定がある場合は、事前に都市安全課にご確認ください。
最終確認日と出典
最終確認日:2026年9月17日/出典は千葉市の公式ページです。
補助額・受付状況は年度途中でも変わります。申請前に必ず担当課へご確認ください。


