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空き家の固定資産税が6倍に?改正空家特措法で変わった「管理不全空家」のリスクと対策

「空き家を放置すると固定資産税が6倍」は本当か?
「使っていない空き家の固定資産税が6倍になるらしい」——こんな話を聞いて不安になっている方が増えています。結論から言うと、これは事実です。2023年12月に施行された改正空家等対策特別措置法により、管理不全の空き家は「管理不全空家」に指定され、固定資産税の住宅用地特例が解除される仕組みが導入されました。
住宅が建っている土地は、固定資産税が最大6分の1に軽減される特例を受けています。しかし「管理不全空家」に指定されると、この特例が外れ、税額が実質的に最大6倍に跳ね上がります。本記事では、この制度の仕組みと、空き家所有者が今すぐ取るべき対策を解説します。
改正空家特措法で何が変わったのか
従来の制度:「特定空家」だけが対象だった
2015年に施行された旧空家特措法では、倒壊の危険があるなど著しく状態の悪い空き家だけが「特定空家」に指定され、行政指導や固定資産税特例の解除が行われていました。しかし、特定空家に指定されるほど劣化が進む前の「放置気味の空き家」は対象外で、所有者が何もしなくても税の優遇を受け続けられる状態でした。
2023年改正:「管理不全空家」が新設
改正法では、特定空家に至る前の段階として「管理不全空家」というカテゴリが新設されました。窓が割れている、雑草が繁茂している、外壁が剥がれているなど、そのまま放置すれば特定空家になるおそれがある空き家が対象です。自治体から「管理不全空家」の指定を受け、勧告に従わなかった場合、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。
具体的にいくら増えるのか
例えば、評価額1,000万円の土地に空き家が建っている場合。住宅用地特例が適用されている間の固定資産税は約2.3万円(1,000万円×1/6×1.4%)。特例が解除されると約14万円(1,000万円×1.4%)になり、年間で約12万円の負担増です。これが毎年続くと考えると、数年で解体費用を上回る金額になります。
「管理不全空家」に指定される基準
自治体によって運用は異なりますが、国土交通省のガイドラインでは以下のような状態が管理不全空家の目安とされています。建物の損傷が放置されている状態(屋根・外壁の破損、窓ガラスの割れ)、敷地内の草木が著しく繁茂している状態、ごみ等が放置されている状態、動物が住みついている状態などです。特に注意すべきは、人が住まなくなって1年程度でも、草木の繁茂や建物の劣化は進行するということ。「そのうち何とかしよう」と放置している間に、指定の対象になるリスクがあります。
空き家所有者が今すぐ取るべき3つの選択肢
選択肢1:解体して更地にする
管理不全空家の指定を受ける前に解体してしまえば、指定のリスクはなくなります。「更地にすると固定資産税が上がる」という心配もありますが、管理不全空家の勧告を受けた場合と同じ税額です。更地にした上で、駐車場として活用する、売却する、新築を建てるなどの選択肢が広がります。また、多くの自治体が空き家の解体に補助金を出しているため、実質的な費用負担を軽減できます。
選択肢2:適切に管理して住宅用地特例を維持する
すぐに解体しない場合は、最低限の管理を行って「管理不全空家」に指定されないようにすることが重要です。定期的な草刈り、換気、簡易な修繕、郵便物の処理などを行い、放置状態にしないことが求められます。ただし、遠方に住んでいる場合は管理コスト(業者に依頼すると月1〜3万円程度)が継続的にかかるため、長期的には解体の方が経済的になるケースも多いです。
選択肢3:売却・賃貸で活用する
立地条件が良ければ、リフォームして賃貸に出す、または現状のまま「古家付き土地」として売却する方法もあります。空き家バンクへの登録や、不動産業者への相談も有効です。ただし、築年数が古く立地も悪い場合は、売却も困難で管理コストだけがかかり続けるため、早期の解体が最も合理的な判断となることが多いです。
解体を決断したら:補助金と相見積もりでコストを最小化
空き家の解体を決断したら、まず自治体の補助金制度を確認しましょう。埼玉県では全63市町村で補助金が用意されており、30万円〜100万円の助成が受けられます。次に、複数の解体業者から見積もりを取ること。業者によって50万円以上の差が出ることもあるため、最低3社の比較は必須です。解体あいみつでは、お住まいの地域に対応した解体業者の無料一括見積もりが可能です。税金が6倍になる前に、まずは費用の目安を把握することから始めてみてください。
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