よくある質問・サポート
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建物滅失登記とは何ですか?

A. 建物滅失登記とは、解体して存在しなくなった建物を法務局の登記簿から抹消する手続きです。これを行わないと、登記簿上では建物がまだ存在している状態のままとなり、土地売却や新築の際に支障が出ることがあります。解体後1ヶ月以内に申請する義務があります。
建物滅失登記の概要
建物滅失登記は、不動産登記法に基づく手続きで、解体工事が完了した後に法務局に申請して、登記簿上の建物の記録を抹消するものです。建物の所有者(または相続人)に申請義務があり、解体完了後1ヶ月以内に行わなければなりません。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
建物滅失登記をしないとどうなるか
建物滅失登記を行わないと、以下のような問題が生じます。
固定資産税の課税が続くとして、登記簿上は建物が存在していることになるため、建物に対する固定資産税が課税され続ける可能性があります。土地の売却が困難になるとして、買主が住宅ローンを組む際に、存在しない建物の登記が障害となることがあります。新築の建築確認が通らないとして、同じ土地に新たに建物を建てる場合、旧建物の登記が残っていると手続きが進まないことがあります。
建物滅失登記の手続き方法
建物滅失登記は、ご自身で申請することも、土地家屋調査士に依頼することもできます。
自分で申請する場合は、法務局で登記申請書の用紙を入手し、解体業者から受け取る「取り毀し証明書(建物滅失証明書)」と業者の印鑑証明書、現地の案内図などを添付して提出します。費用は無料(登録免許税なし)で、書類が整っていれば1〜2週間程度で処理されます。
土地家屋調査士に依頼する場合は、書類の作成から申請まで代行してもらえます。費用は4万円〜5万円程度が相場です。手続きに不安がある方や、時間が取れない方におすすめです。
解体業者からもらう書類
建物滅失登記に必要な書類のうち、解体業者から受け取るものがあります。「取り毀し証明書」と「解体業者の印鑑証明書」「解体業者の資格証明書(会社の登記事項証明書)」です。これらは解体工事完了後に業者から提供されますので、必ず受け取って保管してください。解体あいみつでご紹介する業者は、これらの書類も確実にお渡しいたします。


