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相続した空き家を売るなら3,000万円特別控除|要件と解体のタイミング
相続した空き家を売却するときは、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける「空き家の譲渡所得の特別控除」が使える場合があります。制度は2027年12月31日の譲渡まで延長されており、解体(取壊し)のタイミング次第で適用可否が変わります。要件と注意点、解体との関係を整理します。
3,000万円特別控除の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除額 | 最大3,000万円(相続人が3人以上は1人あたり2,000万円) |
| 適用期限 | 2027年12月31日までの譲渡 |
| 譲渡期限 | 相続開始日から3年を経過する年の12月31日まで |
| 対象の家屋 | 原則1981年5月31日以前建築・被相続人が居住・区分所有でない等 |
主な適用要件
- 被相続人が亡くなる直前まで一人で住んでいた家屋とその敷地であること(老人ホーム入所等の特例あり)。
- 相続時から譲渡時まで、事業・貸付・居住に使っていないこと。
- 譲渡価格が1億円以下であること。
- 耐震基準を満たすよう改修する、または家屋を取り壊して更地で売ること。
解体(取壊し)のタイミングがカギ
従来は「売る前に取壊して更地にする」必要がありましたが、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡からは、引渡し後、譲渡の翌年2月15日までに買主が取壊しや耐震改修を行った場合も対象に加わりました。つまり売主が解体してから売る/買主が解体する、どちらでも要件を満たせる可能性があります。どちらが有利かは売却条件と解体費で変わるため、事前に確認しましょう。
解体費と控除のバランス
更地にすると売りやすくなる一方、解体費がかかり、引渡しが翌年にまたぐと住宅用地特例が外れて土地の固定資産税が上がる点にも注意が必要です(更地の固定資産税を参照)。控除で税負担が下がる効果と解体費・保有コストを合わせて判断しましょう。解体費の目安は費用早見表で確認できます。
よくある質問
Q. 買主が解体する場合でも控除は使えますか?
A. 令和6年以降の譲渡なら、翌年2月15日までに買主が取壊し・耐震改修すれば対象になり得ます。契約で取り決めておきましょう。
Q. 相続人が複数いても使えますか?
A. それぞれが要件を満たせば各自で適用可能です。ただし相続人が3人以上の場合、1人あたりの上限は2,000万円になります。
Q. いつまでに売ればいいですか?
A. 相続開始から3年目の年末まで、かつ2027年12月31日までの譲渡が条件です。逆算して解体・売却の段取りを。
Q. 手続きに必要な書類は?
A. 市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。売却前に自治体へ申請します。
まとめ
相続空き家の3,000万円控除は節税効果が大きい反面、期限と解体タイミングの要件が細かい制度です。税務は税理士へ確認しつつ、解体は無料一括見積もりで複数社を比較すると、費用とスケジュールの両面で最適化できます。具体的な税額は必ず専門家にご相談ください。
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