解体お役立ち情報
被災した家の解体とお金|支援金・応急修理・固定資産税・所得税のまとめ
家が被害を受けたあと、お金の話は後回しにされがちです。でも実際には、使える制度を知っているかどうかで手元に残る金額が数百万円変わります。
このページでは、被災した家の解体・再建に関わるお金の制度を、金額と期限がわかる形でまとめました。すべて内閣府・国税庁・千葉県・各市の公式情報にもとづいています。金額が公表されていないものは「確認できませんでした」と正直に書いています。
この順番で確認してください
- 罹災証明書をとる(すべての入口)
- 被災者生活再建支援金(最大300万円)
- 住宅の応急修理(最大75.7万円)または公費解体
- 市税・固定資産税の減免
- 確定申告での所得税の軽減
- 火災保険の水災補償
1. 被災者生活再建支援金(最大300万円)
国の制度で、住宅に大きな被害を受けた世帯に支給されます。「基礎支援金」と「加算支援金」の2階建てになっているのが特徴です。
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基礎支援金(被害の程度に応じて)
| 住宅の被害程度 | 支給額 |
|---|---|
| 全壊 | 100万円 |
| 半壊等解体 | 100万円 |
| 長期避難 | 100万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 |
| 中規模半壊 | なし |
「半壊等解体」が100万円である点に注目してください。半壊のまま住み続ける場合は基礎支援金の対象になりませんが、半壊した家を解体した場合は全壊と同じ100万円の扱いになります。解体するかどうかの判断に直接関わる部分です。
加算支援金(再建の方法に応じて)
| 再建方法 | 全壊・解体・長期避難・大規模半壊 | 中規模半壊 |
|---|---|---|
| 建設・購入 | 200万円 | 100万円 |
| 補修 | 100万円 | 50万円 |
| 賃借(公営住宅を除く) | 50万円 | 25万円 |
したがって全壊した家を建て替える場合、基礎100万円+加算200万円=最大300万円になります。
なお、単身世帯(世帯員が1人)の場合は上記の4分の3の額です。全壊・建設購入なら75万円+150万円=225万円となります。
申請期限
| 基礎支援金 | 災害発生日から13か月以内 |
|---|---|
| 加算支援金 | 災害発生日から37か月以内 |
千葉市が公表している令和8年8月千葉豪雨の具体的な期限は、基礎支援金が令和9年9月12日まで、加算支援金が令和11年9月12日までです。
今回の災害への適用状況(令和8年9月24日時点)
この制度は「被災者生活再建支援法の適用が決まった災害」に限られます。
令和8年8月千葉豪雨は適用済みです。総務省のガイドブック(第26版・令和8年9月18日時点)によると、法が適用された市は千葉市、佐倉市、市原市、八千代市、大網白里市の5市です。この5市以外では「千葉県被災者生活再建支援事業」という県の制度が実施されると記載されています。
令和8年台風第25号については、内閣府の適用状況ページに掲載を確認できませんでした。千葉市も「台風25号で被災された方への支援は現在検討中です」と記載しています。今後決まる可能性がありますので、市町村の案内を随時ご確認ください。
2. 住宅の応急修理(最大75.7万円)
災害救助法にもとづく制度で、住み続けられるように応急的に修理する費用を市町村が負担します。千葉県が公表している金額です。
| 被害程度 | 限度額 |
|---|---|
| 大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 757,000円以内 |
| 準半壊 | 367,000円以内 |
全壊は原則対象外ですが、県の案内には「応急修理により居住が可能な場合のみ対象」と記載されています。
対象となる市町村は、千葉県の発表によると次の20市4町です(千葉市を除く)。
市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町
受付開始日は市町村により異なります。申請期限については県のページで明記を確認できませんでした。
注意:応急修理と公費解体は方向が逆の制度です。修理して住み続けるのか、解体して建て替えるのか。どちらを選ぶかで使う制度が変わります。迷っている段階で業者と契約してしまうと選択肢が狭まるので、先に市の窓口で両方の条件を聞いてから決めてください。
3. 公費解体・自費解体の費用償還
全壊した家の解体費用を市が負担する制度です。千葉県内では千葉市・市原市・柏市で受付が確認できています。
| 市 | 対象 | 期限など | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 全壊 | 令和8年9月9日~12月28日 | 建築指導課 043-245-5835 |
| 市原市 | 全壊 | 市による解体は令和8年10月30日16時まで | 資源循環推進課 0436-23-9053 |
| 柏市 | 全壊 | 期限の明記を確認できませんでした | 廃棄物政策課 04-7167-1140 |
制度の中身、必要書類、契約前に市へ相談すべき理由は「水害で全壊した家は公費解体が使えます|自費解体の費用償還と、契約前にやるべきこと」に詳しくまとめました。
4. 固定資産税・市税の減免
千葉市の減免割合(今回の豪雨に関する公式案内)
千葉市は今回の豪雨について、家屋の固定資産税・都市計画税の減免割合を次のように公表しています。
| 被害程度 | 減免割合 |
|---|---|
| 全壊または復旧不能 | 全額 |
| 価格の10分の6以上減少 | 10分の8 |
| 価格の10分の4以上減少 | 10分の6 |
| 価格の10分の2以上減少 | 10分の4 |
| 床上浸水 | (被害床面積÷総床面積)の10分の4 |
「床上浸水」という区分があることに注目してください。全壊・半壊の判定にならなかった場合でも、床上浸水であれば床面積の割合に応じた減免があります。
対象となる税目は、個人の市県民税、固定資産税(土地・家屋)、都市計画税、事業所税、森林環境税です。軽自動車税については「今年度納期到来済みのものは対象外」とされています。
申請は減免申請書と罹災証明書または被災証明書等を市税事務所市民税課または市税出張所に提出します。期限は「各納期限まで」で、固定資産税は第3期・第4期が対象です。納期限を過ぎると使えなくなるので、早めに動いてください。
柏市も個人市県民税、固定資産税、徴収猶予を案内しています(市民税課 04-7167-1124)。ただし具体的な減免割合表は公式ページで確認できませんでした。市原市については、今回の災害に関する市税減免の公式案内を確認できませんでした。いずれもお住まいの市にお問い合わせください。
なお、自動車税については千葉県が災害等による減免を案内しています。
解体すると固定資産税はいつ変わるのか
ここは誤解が多いところなので、千葉市のFAQから引用します。
「固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されます」
「たとえ、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります」
つまり、年の途中で解体してもその年度の固定資産税はそのまま課税され、家屋分がなくなるのは翌年度からです。
そしてもう一つ、見落とされやすい点があります。千葉市は、家屋がなくなることで土地の税額が上がる場合があることにも言及しています。住宅が建っている土地に適用される特例が外れるためです。
災害で解体する場合は上記の減免制度があるため実質的にはカバーされますが、翌年度以降の土地の税額については別の話になります。一般的な仕組みは「更地にすると固定資産税は上がる|増えた分を減免してくれる自治体一覧」にまとめています。
5. 所得税(確定申告で戻ってくるお金)
災害で住宅や家財に損害を受けた場合、所得税を軽くする方法が2つあり、有利なほうを選べます。両方は使えません。
選択肢A:雑損控除(所得税法)
控除額は次の(1)(2)のいずれか多い方です。
- (1)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-総所得金額等×10%
- (2)(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
損害金額は「損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額」です。
控除しきれない分は翌年以後3年間に繰り越せます(特定非常災害の場合は5年間)。損害が大きく1年で使い切れない場合はこちらが有利になりやすいです。
対象資産の要件として、所有者が納税者本人または生計を一にする配偶者・親族で総所得金額等が58万円以下の者であること、棚卸資産や事業用固定資産、「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しないことが定められています。
選択肢B:災害減免法による所得税の軽減免除
要件は、住宅や家財の損害金額(保険金などで補てんされる金額を除く)がその価額の2分の1以上であることです。
| その年の所得金額の合計額 | 軽減または免除される所得税額 |
|---|---|
| 500万円以下 | 全額 |
| 500万円超~750万円以下 | 2分の1 |
| 750万円超~1,000万円以下 | 4分の1 |
合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象外です。
どちらを選ぶか
制度の構造から言えば、損害が住宅・家財の価額の2分の1以上で所得が1,000万円以下なら災害減免法、損害額が大きく複数年にわたって控除したい場合は雑損控除が有利になりやすいです。ただし国税庁が「どちらが有利」と数値で示しているわけではありません。金額が大きい場合は税務署または税理士にご相談ください。災害時は税務署が相談窓口を設けることがあります。
住宅ローン控除は続けられます
これは知らないと損をする話です。
通常、家が居住できなくなると住宅ローン控除は終了します。しかし国税庁の案内(No.8013)には、災害で居住不可となった場合の特例により「適用期間内においても、この控除を引き続き受けることができます」と記載されています。
さらに、被災者生活再建支援法が適用された災害の被災者に限り、被災した家屋と新しく取得した家屋の両方で控除を重複して適用できる特例があります。令和8年8月千葉豪雨では千葉市・佐倉市・市原市・八千代市・大網白里市の5市に法が適用されているため、該当する方がいます。
この重複適用特例は確定申告が必須で、罹災証明書と登記事項証明書の添付が必要です。罹災証明書を多めにもらっておく理由の一つがこれです。
6. 火災保険の水災補償
最後に、一つだけ注意点をお伝えします。
水災補償は、火災保険に自動で付いているとは限りません。
日本損害保険協会の説明では、洪水による床上浸水などの水災による損害を「補償の対象としている商品もあり」という書き方になっています。つまり商品によって異なります。金融庁の「火災保険水災料率に関する有識者懇談会」報告書も、水災補償が選択(付帯)方式であることを前提に、販売時の付帯勧奨の必要性を論じています。
「火災保険に入っているから大丈夫」ではなく、ご自身の保険証券で水災補償が付いているかを確認してください。
なお、火災保険における「床上浸水」とは、損害保険協会の説明によれば「畳敷や板張など居住の用に供する部分の床(土間、たたきの類を除きます)を超える浸水」をいいます。
支払要件については、損害保険協会が「水災の場合も一定の損害があった時に保険金が支払われるなど、一定の条件を満たすことが必要になる場合がある」と説明しています。具体的な支払条件(浸水の深さや損害割合の基準)は保険会社・商品ごとに約款で定められており、業界共通の数値ではありません。ご自身の約款をご確認ください。よく言われる数値基準を一律に当てはめるのは危険です。
また、保険金を受け取った場合に公費解体の費用償還額から差し引かれるかどうかについては、環境省のマニュアルや市町村のQ&Aで明確な記載を確認できませんでした。該当する方は市の担当課に直接ご確認ください。
全体の見取り図
| 制度 | 金額 | 対象 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 被災者生活再建支援金 | 最大300万円 (単身は4分の3) |
全壊・半壊等解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊 | 基礎13か月/加算37か月 |
| 住宅の応急修理 | 757,000円/367,000円 | 半壊系・準半壊 | 市町村ごと |
| 公費解体・費用償還 | 市の基準額まで | 全壊 | 千葉市12月28日、市原市10月30日など |
| 固定資産税などの減免 | 被害程度に応じ全額から | 床上浸水以上(千葉市) | 各納期限まで |
| 所得税の軽減 | 雑損控除または災害減免法 | 住宅・家財の損害 | 確定申告 |
| 災害見舞金など | 市町村により異なる | 市町村により異なる | 市町村により異なる |
このうちいちばん期限が短いのは市税の減免(各納期限まで)です。支援金は1年以上の猶予がありますが、税の減免は納期限を過ぎると使えません。順番に迷ったら、税の減免を先に確認してください。
まず罹災証明書から
ここまで挙げた制度は、ほぼすべて罹災証明書を起点にしています。まだ取得していない方は「罹災証明書の申請と、片付ける前に撮るべき写真」をご覧ください。
解体を検討している方は「水害で全壊した家は公費解体が使えます」へ。千葉県内の市町村ごとの解体補助制度(災害に限らない通常の制度)は「千葉県の解体補助金まとめ」にあります。
解体費用の相場を知りたい、複数社の見積もりを比べたいという場合は無料の一括見積もりもご利用ください。ただし急いで契約する必要はありません。市の窓口への相談を先にどうぞ。
このページの出典
- 内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」「被災者生活再建支援法の適用状況について」
- 総務省「令和8年8月千葉豪雨 生活支援窓口案内ガイドブック(第26版・令和8年9月18日時点)」
- 千葉市「被災者生活再建支援金(国制度)のご案内」「令和8年8月千葉豪雨による災害に係る市税の減免等について」「FAQ 年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合」
- 千葉県「令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について」
- 市原市「令和8年8月千葉豪雨により全壊した家屋に対する公費解体・撤去を実施」
- 柏市「令和8年8月千葉豪雨 被災された方に向けた支援情報まとめ」
- 国税庁 No.1110(雑損控除)、No.1902(災害減免法)、No.8004、No.8013(住宅借入金等特別控除の特例)
- 日本損害保険協会「損害保険Q&A」、金融庁「火災保険水災料率に関する有識者懇談会 報告書」
最終確認日:令和8年9月24日。金額・期限・適用市町村は変更されることがあります。税務に関する判断は税務署または税理士にご相談ください。このページは制度の全体像を整理したもので、個別の可否や有利不利を判断するものではありません。
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