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板橋区の老朽建築物等除却費助成は上限100万円|無接道の敷地なら200万円

板橋区には「老朽建築物等除却費助成事業」があり、10分の5・上限100万円。さらに建築基準法第43条を満たさない無接道の敷地なら10分の8・上限200万円に上がります。再建築ができない土地こそ手厚い、という設計です。

板橋区の老朽建築物等除却費助成

区分 補助率 上限額
通常 10分の5 100万円
無接道敷地(建築基準法第43条各項のいずれにも該当せず規定を満たさないもの) 10分の8 200万円

助成額の計算式

助成の対象額は、次の2つのうちいずれか少ない額に補助率を乗じて計算されます。

  • 除却する延床面積 ×(国土交通大臣が定める標準除却費のうち除却工事費の1㎡あたりの額)
  • 除却に要する費用(消費税を除く)

つまり実費がそのまま基準になるわけではなく、国が定める標準除却費で上限がかかります。見積額が高くても、標準除却費を超える部分は対象になりません。

対象になる建物の条件(ここが厳しい)

  • 特定空家等、管理不全空家等、または特定老朽建築物に認定された建築物であること
  • かつ「不良住宅」であること — 交付要綱では「住宅地区改良法施行規則第1条本文の規定により合算した評点が100以上であるもの」と定義されています
  • 木造の建築物で、住宅部分の延床面積が2分の1以上
  • 建物の全てを除却するもの(一部解体は対象外)
  • 申請者は個人(個人の事業者および法定相続人を含む)。共有の場合は共有者全員の同意
  • 同一年度内に同要綱に基づく助成を受けていないこと

「古い空き家だから使える」制度ではありません。区の認定と評点100以上という2つの関門があります。該当するかは自己判断できないので、まず 建築安全課 老朽建築物対策係(03-3579-2574)に相談してください。

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申請のタイミング

交付要綱第5条では「除却工事着手予定日の14日前までに」申請することとされています。年度の締切日は区のページ・要綱のいずれにも記載がないため、担当課に確認してください。

隣の土地とまとめるなら上限50万円の別制度

空家等隣地統合事業補助金は10分の5・上限50万円。空き家の敷地を隣地と統合する場合の補助です。無接道の土地を隣地とまとめて使えるようにする、という出口を考えている場合は選択肢になります。詳細な対象条件は区のページで公開されていないため、老朽建築物対策係へお問い合わせください。

専門家の派遣は無料・3回まで

老朽建築物等対策専門家派遣支援事業で、区内の老朽建築物について専門家の無料派遣を受けられます。同一の派遣対象者につき3回まで、1回2時間まで。対象は法人を除く所有者または管理者です。除却費助成の対象になるか分からない段階で使うと効率的です。

耐震の除却助成は3分の1・上限50万円。建替え助成は2026年度で終了します

木造住宅耐震化促進事業には除却工事助成と建替え工事助成があります。

除却工事 建替え工事
助成率 工事費の3分の1 費用全額
上限額 50万円 100万円
条件 1981年5月31日以前に建築/住宅/木造2階建て以下 「高齢者等かつ特定地域内」の場合のみ/建替え後も住宅/準耐火以上

除却の対象費用は「建築物本体の解体工事に要した費用」で、門・塀・外構は含まれません。また1981年6月1日〜2000年5月31日に建築された建築物は適用外です。

重要な期限が2つあります。

  • 2026年度の承認申請受付締切は2026年12月4日(年度末ではありません)
  • 建替え助成制度は2026年度で終了と区のページに明記されています。2026年度末までに工事着手と報告書提出が必須です

「高齢者等」は65歳以上の方、障がいのある方、歩行困難な難病の方、小学校就学前の方。建替え助成を使う場合は除却工事の助成も別途受けられます。ただし耐震補強工事助成を受けた建築物は対象外です。担当は 建築安全課 建築耐震係 03-3579-2554。

特定地域(対象町丁名)

大谷口周辺地域(全域):大谷口一・二丁目、大谷口上町、大谷口北町、小茂根一・二丁目、仲町、向原三丁目、弥生町、大山西町/(一部)大山町、大山東町、東山町、南常盤台一丁目、向原一・二丁目
仲宿周辺地域(全域):仲宿、板橋三丁目/(一部)本町
前野町地域(全域):前野町二・三丁目/(一部)前野町一丁目
西台・若木・上板橋地域(一部):西台一丁目、若木一〜三丁目、上板橋一・二丁目

不燃化特区は大谷口一丁目周辺地区(除却最大150万円)

不燃化特区の老朽建築物除却費助成は最大150万円(1981年6月1日以降の建物は100万円)。計算は実際の除却費用と36,000円/㎡×除却面積のいずれか低い方です。対象は1981年5月31日以前の建築物。事業期間は令和12年度末(2031年3月31日)まで。担当は まちづくり調整課 03-3579-2572です。

この特区内では、老朽建築物を除却したあとの更地が「防災上有効な更地」として認められる場合に固定資産税の減免があります。ただし減免の割合と年度数は区のページに記載がなく、板橋都税事務所 固定資産税班(03-3963-2117)への確認が必要です。

ブロック塀の撤去は最大30万円、角地なら45万円

撤去工事は次の3つのうち最も低い額です。

  • 実際の工事費
  • 見付け鉛直面積(㎡)×30,000円
  • 300,000円(角地で2方向の場合は450,000円)

フェンス等の新設は、実際の工事費/新設長さ(m)×20,000円/300,000円のうち最も低い額。国産木材を使った木塀には追加助成があります。

対象は高さ1.2m以上(上部フェンス等や下部擁壁部分を除く)、または擁壁とブロック塀などの道路面からの合計高さが2.2m以上で、区内の道路・通路に面し、区が危険性を認めたもの(現地調査が必要)です。2026年度の承認申請は12月4日で締め切り、完了届の提出期限は2027年2月19日。担当は 建築安全課 建築耐震係 03-3579-2554。

板橋区の解体費用の相場

東京23区の解体費用は全国的に高めです。木造住宅で坪単価4万円〜7万円程度、30坪で120万円〜210万円前後が目安。鉄骨造は坪単価5万円〜8万円、RC造は坪単価6万円〜11万円程度です。板橋区は大山・大谷口・仲宿の木造密集地と、高島平・西台の団地エリアで条件が大きく違います。

とくに無接道の敷地は重機が入らず手壊しになるため工事費が跳ね上がりますが、板橋区ではその無接道敷地に10分の8・上限200万円という手厚い助成が用意されています。該当する可能性があるなら、必ず確認する価値があります。

助成を使うときの共通の注意点

  1. 交付決定の前に契約・着工しないこと。ほぼすべての制度で、決定通知より前に契約や工事を始めると対象外になります。見積もりを取るのは自由です。
  2. 見積書は申請書類にも必要。どの制度も工事費の根拠として見積書を求めます。早めに2〜3社から取っておくと手戻りがありません。
  3. 住民税・区民税の滞納があると使えない制度が多い。申請前に納付状況を確認してください。
  4. 年度内完了が条件。申請期限に間に合っても、工事と実績報告が年度内に終わらなければ交付されません。

最終確認日と出典

最終確認日:2026年9月18日/出典は板橋区の公式ページです。

助成額・受付状況・対象地区は年度途中でも変わります。申請前に必ず担当課へご確認ください。

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