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杉並区の老朽危険空家の除却助成は補助率80%・上限150万円|特定空家の判定が条件
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杉並区には「老朽危険空家除却費用の助成制度」があり、除却工事費の80%・上限150万円が出ます。東京23区のなかでも補助率が高い制度です。ただし区が特定空家等またはそれに準じる建築物と判定したものに限られます。
杉並区の老朽危険空家除却費用の助成
| 助成額 | 次のいずれか低い額 ①除却工事費の80% ②150万円 |
|---|---|
| 対象建築物 | 特定空家等(空家等対策特別措置法第2条第2項)または特定空家等に準じる建築物(区が判定)/区内に所在し年間を通して使用されていないもの/住宅部分の延床面積が2分の1以上 |
| 申請者 | 所有者が個人であること(法人は不可) |
| 完了報告 | 交付申請年度の2月28日までに除却工事完了報告書を提出 |
| 担当課 | 都市整備部 住宅課 空家対策係 03-3312-2111 |
補助率80%は強力です。工事費187.5万円で上限150万円に達します。ただし築年数の要件はなく、代わりに「特定空家等かどうか」の判定が入口になります。これは所有者が自己判断できるものではないため、まず住宅課 空家対策係への事前相談から始めてください。
2026年度の受付開始日・締切は区のページに明記されていません(ページの更新日は2024年11月26日)。完了報告が年度の2月28日までという条件から逆算すると、秋までに動くのが安全です。
旧耐震の木造なら木密地域の除却助成(最大200万円)
特定空家等に該当しなくても、旧耐震基準の木造住宅で木造住宅密集地域内なら別の制度が使えます。
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| 助成額 | 次の3つのうち最も低い額 (ア)150万円(高円寺北3丁目は200万円) (イ)除却費用の2分の1 (ウ)延べ面積×16,500円/㎡ |
|---|---|
| 対象条件 | 1981年(昭和56年)5月以前に建築/平屋または2階建て/区の簡易診断を受診済み/倒壊の危険性が確認されたもの(Iw値1.0未満) |
| 2026年度の受付 | 2026年4月1日〜12月18日(金)/2027年2月28日までに完了実績報告 |
| 担当課 | 市街地整備課 耐震改修担当 03-3312-2111/木造住宅等耐震化支援事務局 03-5335-7427 |
3つのうち最も低い額なので、実際は16,500円/㎡の壁が効きます。延床100㎡なら165万円、その2分の1で82.5万円が助成額。150万円に届くには延床が相当大きい必要があります。「上限150万円」を額面どおり期待しないでください。
対象地域(木造住宅密集地域等)
阿佐谷南1〜2の一部、高円寺南2〜4の一部、梅里1・2、成田東1〜5、堀ノ内2・3、松ノ木1〜3、天沼1・2、本天沼1〜3、阿佐谷北1〜6、高円寺北2〜4、高円寺北3丁目(上限200万円の地区)、和泉1・4
不燃化特区は2地区。解体後の固定資産税も5年間8割減免
杉並区の不燃化特区は2地区で、どちらも令和12年度(2031年3月31日)まで延伸されています。
| 地区名 | 区域 |
|---|---|
| 杉並第六小学校周辺地区 | 阿佐谷南一丁目・二丁目の各一部、高円寺南三丁目の一部 |
| 方南一丁目地区 | 方南一丁目全域 |
老朽建築物除却等助成金は、単価36,000円/㎡×延床面積と実工事費のいずれか低い額で、上限150万円。対象は2004年(平成16年)8月31日以前に建築された木造建築物(混構造を含む)で、木密地域の制度より築年の条件がゆるいのが特徴です。
さらにこの2地区では、解体後の土地の税金が軽くなります。
| 区分 | 減免内容 |
|---|---|
| 更地として管理する場合 | 土地の固定資産税・都市計画税を5年間・8割減免 |
| 建替える場合 | 新築建築物の固定資産税・都市計画税を5年間・10割減免 |
申請期間は1月1日〜6月30日です。担当は 市街地整備課 不燃化推進係 03-5307-0316(直通)。
まず自分の住所がどの区域かを確認してください
杉並区は制度が4本あり、どれが使えるかは住所で決まります。順番はこうです。
- 特定空家等に該当しそうか → 該当すれば補助率80%・上限150万円がいちばん有利(住宅課 空家対策係)
- 不燃化特区の2地区内か → 該当すれば36,000円/㎡・上限150万円+固定資産税5年8割減免(市街地整備課 不燃化推進係)
- 木造住宅密集地域内か → 該当すれば16,500円/㎡ベース・上限150万円(高円寺北3丁目は200万円)
- いずれにも該当しない → 解体費の助成は使えません。ブロック塀の撤去助成のみ
ブロック塀の撤去は最大100万円
ブロック塀等安全対策支援は、実際に要した費用の3分の2と1メートルあたり28,000円で算出した額のいずれか低い額。上限は50万円で、塀の面する道路が通学路および避難路の場合は100万円に読み替えられます。撤去と新設を行う場合は、新設工事費用の3分の2を上限額の範囲内で加算できます。
対象は幅員4m以上の道路に面する危険なブロック塀等で、高さ80cm以上、撤去後に軽量フェンス等の新設が必要、売買・新築目的でないこと。実施期間は2025年4月1日〜2028年3月31日で、年度ごとに2月末日までに完了報告です。担当は 市街地整備課 耐震改修担当 03-3312-2111。
空き家バンクはありませんが相談窓口は充実しています
杉並区に空き家バンクはありませんが、専門家による空家等総合無料相談が月1回あり、弁護士・司法書士・宅建士など複数の専門家に同時に相談できます。また活用マッチング支援では、内覧会の場をセッティングするなどの伴走支援を受けられます。相続した空き家を売る場合の被相続人居住用家屋等確認書(譲渡所得3,000万円特別控除に必要)の交付も住宅課 空家対策係です。
杉並区の解体費用の相場
東京23区の解体費用は全国的に高めです。木造住宅で坪単価4万円〜7万円程度、30坪で120万円〜210万円前後が目安。鉄骨造は坪単価5万円〜8万円、RC造は坪単価6万円〜11万円程度です。杉並区は高円寺・阿佐谷の木造密集地と、荻窪・浜田山の住宅地で条件が大きく異なります。木密地域は前面道路が4m未満の区画が多く、重機が入らず手壊しが増えるため割高になりがちです。
ただしその木密地域こそ助成の対象です。割高になる場所ほど制度が用意されている、という構図なので、区域の確認は必ずしてください。
助成を使うときの共通の注意点
- 交付決定の前に契約・着工しないこと。ほぼすべての制度で、決定通知より前に契約や工事を始めると対象外になります。見積もりを取るのは自由です。
- 見積書は申請書類にも必要。どの制度も工事費の根拠として見積書を求めます。早めに2〜3社から取っておくと手戻りがありません。
- 住民税・区民税の滞納があると使えない制度が多い。申請前に納付状況を確認してください。
- 年度内完了が条件。申請期限に間に合っても、工事と実績報告が年度内に終わらなければ交付されません。
最終確認日と出典
最終確認日:2026年9月18日/出典は杉並区の公式ページです。
助成額・受付状況・対象地区は年度途中でも変わります。申請前に必ず担当課へご確認ください。


