解体お役立ち情報
世田谷区の解体助成は12月28日が締切|区役所周辺地区は2026年度で終了します
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世田谷区で解体の助成を使うなら、期限がいちばん重要です。2026年度の申請期限は12月28日。さらに不燃化特区の区役所周辺地区は2026年度で助成が終了し、除却助成の受付は10月30日までです。該当地区にお住まいなら、今年度が最後の機会になります。
2026年度の期限を先に確認してください
| 制度 | 2026年度の期限 |
|---|---|
| 木造住宅除却助成制度(区内全域・耐震) | 2026年12月28日 |
| ブロック塀等撤去工事助成制度 | 2026年12月28日 |
| 不燃化特区(区役所周辺地区)の除却助成 | 2026年10月30日(金)/完了報告は2027年2月26日(金) |
| 不燃化特区(区役所周辺地区)の建替え助成 | 申請受付は終了しました |
不燃化特区は地区ごとに終わる時期が違います
世田谷区の不燃化特区は、地区によって状況がまったく違います。ご自身の町丁目がどこに当たるかで判断が変わります。
| 地区名 | 町丁目 | 2026年度の状況 |
|---|---|---|
| 太子堂・若林地区 | 太子堂四・五丁目、若林一丁目、若林二丁目1〜36番 | 随時受付(最長で令和12年度まで) |
| 北沢三・四丁目地区 | 北沢3丁目全域、北沢4丁目全域 | 随時受付(最長で令和12年度まで) |
| 北沢五丁目・大原一丁目地区 | 北沢5丁目全域、大原1丁目全域 | 随時受付(最長で令和12年度まで) |
| 区役所周辺地区(世田谷総合支所管内) | 若林三・四・五丁目、世田谷三丁目20〜26番、世田谷四丁目、宮坂二丁目1番の一部・2〜9番・26〜27番 | 2026年度で各種助成を終了(不燃領域率70%に到達)。除却助成は10月30日まで |
| 区役所周辺地区(北沢総合支所管内) | 赤堤一丁目1〜5番、赤堤二丁目1〜6番、梅丘二・三丁目、豪徳寺一丁目、豪徳寺二丁目2〜10番・25〜31番、松原六丁目42〜43番 | 同上 |
| 太子堂・三宿地区 | — | 令和7年度で不燃化特区制度を終了 |
区役所周辺地区は不燃領域率70%を達成したため制度の目的を終えたという理由で終了します。つまり「まだ先がある」わけではありません。解体を検討しているなら、10月30日を意識して動く必要があります。
不燃化特区の助成内容
老朽建築物除却助成は、交付要綱では「老朽建築物の延べ床面積に区長が別に定める単価を乗じて得た額を限度」とされ、実際にかかった経費と限度額を比べて額の少ない方が助成額になります(法人は消費税相当額を控除)。
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2026年度の単価は公表資料から確認できませんでした。区が掲載している旧パンフレット(「最長で令和7年度まで」と表記されたもの)には「延床面積1㎡あたり27,000円を限度」と記載がありますが、2026年度版パンフレットは画像PDFのため単価を読み取れません。金額は必ず担当課で確認してください。推測で書くわけにはいかないので、このページには断定的な額を載せません。
対象は木造または軽量鉄骨造で、建築後の経過年数が耐用年数の3分の2に達しているもの、かつ耐火建築物・準耐火建築物でないもの。2026年度パンフレットでは木造は約15年以上、軽量鉄骨造は約23年以上が目安とされています。着工日の15日前(土日祝を除く)までに認定申請が必要です。
問い合わせ先は、防災街づくり課 03-6432-7174/世田谷総合支所 街づくり課 03-5432-2871/北沢総合支所 街づくり課 03-5478-8031。なお北沢総合支所の番号は区の案内ページと支所ページで異なる番号(03-5478-8074)が載っているため、つながらない場合は両方お試しください。
区内全域で使える木造住宅除却助成(金額は要確認)
不燃化特区の外でも、耐震化の枠組みで区内全域を対象とした木造住宅除却助成制度があります。
| 助成率・上限額 | 区の公表資料では確認できませんでした(手引きPDF・FAQ・本文に金額の記載がなく、金額掲載のパンフレットは画像PDF)。防災街づくり課 耐震促進 03-6432-7177へお問い合わせください |
|---|---|
| 対象条件 | 1981年(昭和56年)5月31日までに着工した木造住宅/個人所有で住宅用途/上部構造評点が1.0未満と判定/区から勧告(耐震性なし)を受けていること/道路事業区域外/住民税滞納なし |
| 共有の場合 | 共有者の同意が必要。区分所有は代表者の確認が必要 |
| 手続き | 契約前に区への事前相談が必要。助成金交付決定後に工事請負契約。除却工事と工事費の支払いを申請年度内に完了すること |
| 2026年度の締切 | 2026年12月28日 |
この制度でつまずきやすいのは「区から勧告を受けていること」という条件です。単に古いだけでは対象になりません。耐震診断で評点1.0未満と判定され、区から勧告を受けている状態が前提です。まず事前相談から始めてください。
ブロック塀の撤去は最大50万円
助成額は次の3つのうちいずれか最も低い額です。
- 撤去する塀の長さ×1万円+10万円
- 撤去費用の3分の2
- 50万円
1つ目の式に「+10万円」の下駄があるのが世田谷区の特徴です。塀が短くても一定額が出ます。
対象は道路に面し、道路面からの高さが80cmを超えるコンクリートブロック塀・鉄筋コンクリート組立塀・大谷石塀等で、安全性が確認できないもの。隣地との境界塀と、幅4m未満の狭あい道路沿いは対象外です。対象者は個人(塀の所有者または土地所有者、マンション管理組合法人を含む)で、原則として法人は対象外。2026年度の締切は12月28日。担当は 防災街づくり課 耐震促進 03-6432-7177。
解体後の固定資産税は不燃化特区内なら8割減免
世田谷区独自の減免制度はありませんが、不燃化特区内なら東京都の不燃化特区支援税制が使えます。
| 減免割合 | 住宅を除却した後の土地にかかる固定資産税・都市計画税額の8割(小規模住宅用地並みに軽減) |
|---|---|
| 減免期間 | 最長5年度分(除却の翌年度から) |
| 条件 | 土地の認定が小規模住宅用地から非住宅用地に変更されること/防災上有効な空地として適正に管理/所有者が継続して所有 |
| 申請 | 毎年6月30日までに土地所在地の都税事務所へ。区では「老朽建築物除却後の土地に係る適正管理確認申請書」を交付 |
案内PDFには「令和8年3月31日までに除却」という期限の記載がありますが、これは都側の制度期限です。延長の有無は都税事務所でご確認ください。建替えた場合は別途「不燃化建替え減免」があります。
空き家の解体費への助成はありません
せたがや空き家活用ナビという相談窓口はありますが、空き家の除却費助成は用意されていません。解体費が出るのは上記の耐震化と不燃化特区の枠組みだけです。
このほか、一般財団法人世田谷トラストまちづくりが実施する空き家地域貢献活用事業があります。空き家バンクという名称の制度は確認できませんでした。担当は 建築安全課 03-6432-7183。
なお区は、適切な管理がされていない空き家について土地の固定資産税・都市計画税が大きく増額になる可能性があると注意喚起しています。放置しても税負担は増えるということです。
世田谷区の解体費用の相場
東京23区の解体費用は全国的に高めです。木造住宅で坪単価4万円〜7万円程度、30坪で120万円〜210万円前後が目安。鉄骨造は坪単価5万円〜8万円、RC造は坪単価6万円〜11万円程度です。世田谷区は区域が広く、三軒茶屋・下北沢の密集地と成城・二子玉川の住宅地では搬入条件が大きく違います。太子堂・若林・北沢のあたりは前面道路が4m未満の区画が多く、重機が入らず手壊しが増えるため割高になりがちです。
助成の金額が公表されていない制度があるぶん、実額の見積もりを先に押さえることの重要性が高い区です。まず2〜3社から見積もりを取り、そのうえで担当課に助成額を確認する順番が確実です。
助成を使うときの共通の注意点
- 交付決定の前に契約・着工しないこと。ほぼすべての制度で、決定通知より前に契約や工事を始めると対象外になります。見積もりを取るのは自由です。
- 見積書は申請書類にも必要。どの制度も工事費の根拠として見積書を求めます。早めに2〜3社から取っておくと手戻りがありません。
- 住民税・区民税の滞納があると使えない制度が多い。申請前に納付状況を確認してください。
- 年度内完了が条件。申請期限に間に合っても、工事と実績報告が年度内に終わらなければ交付されません。
最終確認日と出典
最終確認日:2026年9月18日/出典は世田谷区の公式ページです。
助成額・受付状況・対象地区は年度途中でも変わります。申請前に必ず担当課へご確認ください。


